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総会は、「管理組合の最高意思決定機関」と称され、管理組合の合意形成で最も重要な場になります。即ち、当期の事業及び収支報告や来期の「事業計画・予算計画」やその他の議案を議決承認を行う場が総会となります。
そこで、理事会は、管理組合から負託された業務計画等について協議し、理事会決議のもとに業務執行したり、総会に上程する議案を作成する「業務執行機関」になります。
事業・予算計画に対して、理事会による業務執行責任を果たすために、管理会社の助言や支援を受けて検討しますが、より難度の高い業務を計画された場合は、専門家のマンション管理士への業務委託契約、または顧問契約を検討されてはいかがでしょうか?
ここでの当事務所が果たす役割は、管理組合との顧問契約を以って理事会での助言・支援をいたします。
総会は管理組合の最高意思決定機関と位置付けられます。
理事会は内部環境や外部環境の変化によって生じる「管理規約及び使用細則」を見直し、法令の適応性やマニュアル・ガイドラインの妥当性を検証し、其々の追加・改正・廃止を理事会で決議して総会の議決事項として上程します。
下記が議決事項及び決議数になります。
議 決 事 項 | 決議数 | 区分所有法 | |
建替え決議に関するもの | 5分の4以上 | 62条 | |
規約の設定、変更及び廃止 | 4分の3以上 | 31条1項 | |
組合の法人格の取得、解散 | 4分の3以上 | 47条1項 | |
建物の大規模滅失(1/2超) | 4分の3以上 | 61条5項 | |
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) | 4分の3以上※ | 17条1項 | |
管理組合規約に基づく細則設定、変更又は廃止 | 過半数 ※1 | 18条1項 | |
共用部分の軽微変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除く) | 過半数 | 18条1項 | |
役員の選任又は解任 | 過半数 | 25条1項 | |
役員の報酬の決定又は変更 | 過半数 | 18条1項 | |
管理費等の金額の決定又は変更 | 過半数 | 18条1項 | |
組合の収支予算の決定又は変更 | 過半数 | 18条1項 | |
組合の収支決算報告 | 過半数 | 43条 | |
組合の運営または業務執行にかかる重要な方針の 決定又は変更 | 過半数 | 18条1項 | |
組合業務の委託等の決定又は変更 | 過半数 | 18条1項 | |
その他組合員の共同の利益に係る重要事項 | 過半数 | 18条1項 |
※ ただし、この区分所有者の定数は規約でその過半数まで減じられる
※1 ただし、規約に別段の定めをすることができる
標準管理規約54条で、以下の事項を「理事会の議決事項」としています。
第54条 理事会は、この規制に別に定めるもののほか、次に各号に掲げる事項を決議する。
(1)収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
(2)規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
(3)長期修繕計画の作成又は変更に関する案
(4)その他の総会提出議案
(5)第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
(6)第58条3項(新年度予算案承認までの間の経費の支出等)に定める承認又は
不承認
(7)第60条第3項(管理費等の徴収に係る法的措置)に定める未納の管理費等及
び使用
料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
(8)第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告及び指示等
(9)総会から付託された事項
(10) 災害等により総会の開催が困難である場合に於ける応急的な修繕工事の実施等
2 第48条のの規定にかかわらず理事会は、前項第十号の決議をした場合に於いては
当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積
立金の取崩しについて決議することができる。
その他、標準管理規約では、下記についても理事会で決議できるものとしています。
① 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任(35条)
② 理事長の職務(38条)
③ 職員の採用・解雇(38条)
④ 理事長職務の他の理事への委託(38条)
⑤ 理事の業務分掌(40条)
⑥ 臨時総会の招集(42条)
⑦ 総会の招集期間の短縮(43条)
⑧ 組合員以外の総会出席(45条)
⑨ 理事会の招集手続き(52条)
当事務所の時間契約及び顧問契約は以下となります。
具体的な業務項目
・定例理事会月1回、通常総会年1回への出席による助言と支援
・理事会以外でのマンション管理に関する各種相談対応
・理事会、総会議事録のチェック
・掲示物、配布文書、広報誌などの文面チェック
・月次報告書のチェック
・簡易な理事会資料の作成
理事会出席の助言・支援(時間単位) | 5,000円~ |
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管理組合との顧問契約 (月単位) | 50,000円~ |
※マンションの戸数・形態(タワー型・単棟型・複合用途型)に応じて変動します。
※マンションを調査のうえ、事前に見積書を提出いたします。
※消費税は別途承ります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。