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新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「管理組合の運営」に関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。
【管理組合の運営】
(1)総会の運営
(2)理事会の運営
(3)防災・防犯
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2024年1月5日新規記載:1~5)
1. 総会の招集通知は、何日前までに発しなければいけませんか。
2. 通常総会を開催する場合、予告をする必要がありますか。
3. 総会の成立要件および議事の決定方法について説明して下さい。
4. 役員の人数は、何人位が適当ですか。
5. マンションの損害保険には、どのようなものがありますか。
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Q: 総会の招集通知は、何日前までに発しなければいけませんか。
A: 区分所有法では、総会の招集通知を発する時期について「集会の招集の通知は、
会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に
発しなければならない。」としており、この一週間という「期間は規約で伸縮す
ることができる」とされて います(第35条1項)。なお、標準管理規約では
「少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷
地売却決議であるときは2ヵ月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示し
て、組合員に通知を発しなければならない。」としています(第43条1項)。
Q: 通常総会を開催する場合、予告をする必要がありますか。
A: 通常総会の開催予告については、法令や標準管理規約には定めはありませんが、
管理組合運営上の工夫として広く行われています。定期(通常)総会の実出席率
を上げるためには、招集通知に先立ち、総会の日時や場所が決まってからなるべ
く早い時期に、組合員のスケジュール確保のため総会開催予告を行うことが望ま
れます。
Q :総会の成立要件および議事の決定方法について説明して下さい。
A:標準管理規約では、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を総会成立の要件
としています。議事の決定方法は基本的には出席組合員の議決権の過半数の多数決
で決するとしています。
ただし、規約の変更などの重要事項については、組合員総数及び議決権総数の各4
分の3以上の賛成を必要としています(標準管理規約第47条)。
Q :役員の人数は、何人位が適当ですか。
A:理事と監事の定員は、標準管理規約第35条関係コメントが参考となります。この
コメントでは、理事の人数はおおむね10~15戸に1名程度とされています。マン
ションの規模によりますが、3名から多くとも20名ぐらいが適当と考えられます
が、大規模マンションで理事数が20名を超える場合には、理事会の中に部会を設
けるなどの組織構成を検討する必要があるとしています。
Q: マンションの損害保険には、どのようなものがありますか。
A: 火災、施設所有者・管理者賠償責任、昇降機賠償責任、機械、ガラス、地震等の
保険があります。又、積立型と掛け捨て型の2つがあります。掛け捨て型には住宅
火災保険や住宅総合保険等がありますが、実際に加入する際には、保険会社から詳
しい説明を受けてから契約すべきでしょう。