新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「マンション管理の基本的事項」関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。
【マンション管理の基本的事項】
(1)マンション管理適正化法に関するもの
マンション管理適正化法の概要は、令和4年4月に更新マンションの管理が
適正に行われるための仕組みを定めた法律を基礎に改訂したQ&Aを掲載。
(2)区分所有法及び標準管理規約に関するもの
区分所有法の概要は、一棟の建物を区分してその各部分を所有権の目的とする
場合の所有関係、その建物及び敷地等の共同管理の方法について定めた法律で
令和3年8月に更新された標準管理規約を基礎に改訂したQ&Aを掲載。
先ずは、5つの質問をご紹介します。(2025年1月5日新規記載:1~5)
1. 管理委託契約の締結に向けての手続きなどのうち、ITの活用が認められるもの
にはどのような手続きがありますか。
2. 共用部分の範囲は、どのように定められていますか
3. 規約の改正はどのようにして行うのですか。
4. 区分所有建物の復旧とは、どのようなことですか。
5. 団地とはどのようなものをいうのですか。
Q: 管理委託契約の締結に向けての手続きなどのうち、ITの活用が認められるもの
にはどのような手続きがありますか。
A:次の3つの手続きにつき、ITを活用することが認められています。
① 重要事項説明(重要事項説明書の交付・説明会における説明または管理者等へ
の説明)
② 契約締結時の書面の交付
③ 管理事務の定期的報告
Q: 共用部分の範囲は、どのように定められていますか
A: 共用部分は、区分所有法で「①専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
建物の附属物及び②4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう」
(2条4項)と定めています。①を法定共用部分といい、②を規約共用部分といい
ます。
Q: 規約の改正はどのようにして行うのですか。
A: 規約の改正には、集会の特別決議が必要です。さらに、規約の改正が一部の区分
所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりませ
ん。特別決議とは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の
決議をいいます。
また、「特別の影響」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによ
り受ける当該区分所有者の不利益とを比較して、当該区分所有者が受任すべき程
度を越える不利益を受けると認められる場合をいいます。
Q: 区分所有建物の復旧とは、どのようなことですか。
A: 復旧とは、区分所有建物の一部が滅失した場合に、滅失した部分を原状に復し、
その区分所有建物の効用を回復することをいいます。滅失の程度によって小規模
滅失と大規模滅失とに区分され、復旧工事を行う場合には、それぞれ総会決議の
方法が異なります。
Q: 団地とはどのようなものをいうのですか。
A: 区分所有法上「団地」が成立するのは、次の二つの要件を満たす必要がありま
す。①一団地内に数棟の建物があること、②その団地内の土地又は付属施設(こ
れらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあ
っては、区分所有者)の共有に属することの二つです。なお、注意していただき
たいのは、ここで「数棟の建物」は区分所有建物であってもそれ以外の一棟の建
物全部所有や戸建て建物であってもよいということです。