管理規約や使用細則は、自宅マンションの生活規範、即ちルールであるといわれています。
では、なぜルールが必要なのでしょうか?
分譲マンションを購入された区分所有者は、所有権を有する専有部分と自身の持ち分である共用部分を基本的なルールに基づき、使用・管理していくことになります。管理規約は、基本的ルールであり、使用細則は具体的なルールに位置付けられます。
ここで当事務所が果たす役割は、管理組合との顧問契約を以って理事会での助言・支援、または特定業務契約を以って助言・支援いたします。
2021年6月22日、「マンション標準管理規約(単棟型)を改正。
具体的には、ITを活用した総会・理事会、感染症の感染拡大の恐れ
が高い場合等の対応、置き配、管理計画認定及び要除却認定の申請。
2016年3月14日付国交省は、「マンションの管理の適正化に関する
方針」並びに 「マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用
途型)及び同コメント」の改正を公示。下段にある「マンションの
管理の適正化に関する指標」、「マンション標準管理規約(単棟型)
及び同コメント」を参照してください。
具体的には、外部専門家の活用、専有部分の修繕等、暴力団との排除
規定、理事会の代理出席、管理費等の滞納に対する措置、等々発表。
2017年3月国交省は、住宅宿泊事業について標準管理規約を改正。
1.マンションの管理の適正化に関する指針の改正概要
(1)コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理
組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意
点を記載。
(2)外部専門家を活用する場合の留意事項を明記
「基本的方向」、「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活
用及びその場合の留意事項を記載。
2.マンション標準管理規約の改正概要
(1)外部専門家の活用:全般関係コメント、第35条~第41条、別添1等
理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたも
のを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事
の権限の明確化等の所要の規定を措置。
①理事及び監事の外部専門家型、または理事長の外部専門家型
②外部管理者の理事会監督型
③外部管理者の総会監督型
(2)駐車場の使用方法:第15条関係コメント
駐車場が全戸分存在しない場合における入替え制などの公平な選定方法、空き
が生じている駐車場の外部貸しに係る税法上の注意喚起等の解説を追加。
(3)専有部分等の修繕等:第17条、第21条、第22条、別添2等
専有部分等の修繕は、理事会の承認等を得て実施可能とする。
(4)暴力団等の排除規定
暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員になれないとする条項を整備。
(5)災害等の場合の管理組合の意思決定:第21条、第54条
緊急時における補修などの保存行為は、理事長が単独で判断し、緊急時の応急
修繕は理事会で決定すること等とした。
(6)緊急時の理事等の立入り:第23条関係コメント
災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として、理事長が専有部分に立ち入
ることができることとした。
(7)コミュニティ条項等の再整理:第27条、第32条
防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動は可能であることを明確に
し、判例も踏まえた条項として各業務を再整理。
(8)議決権割合:第46条関係コメント
新築物件における選択肢として、総会の議決権(及び譲渡契約時の敷地の持
割合)について住戸価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加。
(9)理事会の代理出席:第53条関係コメント
理事会への理事の代理出席について、あらかじめ代理する者を定めておく、
議決権行使書による表決を認める等が望ましい旨の解説を追加し、理事会の
議決有効性を巡るトラブルを防止。
(10)管理費等の滞納に対する措置:第60条、別添3
管理組合が滞納者に対して取り得る各種の措置について、段階的にまとめた
フローチャート等を提示。
(11)マンションの管理状況などの情報開示:第64条、別添4等
大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を
開示する場合の条項を整備。
(12)その他所要の改正
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26
年法律第80号)の施行等に伴う改正、字句の修正 等
マンションの基本原則を定めた法律としては、区分所有法がありますが、実際に広範多岐にわたるマンションの実情にあった管理運営を組織的かつ合理的に行い、良好な共同生活秩序を維持していくため、「マンションの行動規範」として管理規約が必要です。
自宅マンションの適正な管理規約の見直しを図るには
①法令の適応性
②行政が公表するマニュアル及びガイドラインの妥当性
③自宅マンションが持つ独自特性
を考慮することが重要です。
マンショントラブルを解消する時に発生する「訴訟の場」では民法を代表とする様々な法令を基本に、自宅マンションの管理規約が判決に影響することがあるようです。
法令の適応性、マニュアル・ガイドラインの妥当性、自宅マンション独自特性を考慮に入れるには専門性、第三者視点も持つ専門家を活用することが重要です。
使用細則は管理規約に基づいて、管理規約を補完するために定めるもので、マンションの利用や生活のルールに係わる内容をきめ細かく分かりやすく定めるものです。
自宅マンション独自特性を考慮に入れるには専門性、第三者視点も持つ専門家を活用することが重要です。
分かり易く項目建てした「マンション管理センター」の使用細則モデルがあります。
自宅マンション使用細則の見直しをお奨めします。
・使用細則及びコメント
・専有部分の修繕等に関する細則及びコメント
・専用庭使用細則及びコメント
・駐車場使用細則及びコメント
・自転車置場使用細則及びコメント
・集会室使用細則及びコメント
・ペット飼育細則
・管理費等の徴収及び滞納処理細則及びコメント
・管理組合業務委託細則
・会計処理細則
・防犯カメラ運用細則モデル及びコメント
・大規模修繕工事専門委員会運営細則及びコメント
・理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント
具体的な業務項目
・現状規約確認と各種ヒアリング
・改正案の作成による理事会との調整
・組合員向け説明会資料の作成と説明会出席による助言
・総会の出席・補助、規約原本の作成補助
弊社サービスの料金についてご案内いたします。
管理規約の見直し(標準管理規約基準改正) | ¥150,000~ |
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使用細則の見直し | ¥100,000~ |
管理規約・使用細則の見直し(月単位) | 50,000円~ |
※マンションの戸数・形態(タワー型・単棟型・複合用途型)に応じて変動します。
※マンションを調査のうえ、事前に見積書を提出いたします。
※消費税は別途承ります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。