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管理委託契約は、管理組合から管理会社に委託する形になりますが、実際には理事会が管理会社の窓口になります。理事会がよく機能しなかったり管理会社にまかせっぱなしであったり、反対に管理会社が一方的に業務を処理して理事会に報告しない場合は問題が生じることが考えられます。
ここでの当事務所が果たす役割は、顧問契約による理事会への助言・支援であり、特別業務契約による管理会社の管理委託契約書記載内容見直しの助言・支援をいたします。
令和5年9月に改訂された「マンション標準管理委託契約書」は、この標準型契約書の妥当性の検証を含め、それぞれのマンションの状況に応じ、適宜修正して活用することとなります。
即ち、標準管理委託契約書を遵守すれば、簡単な自宅マンションの管理委託契約書を作成し、管理会社と締結することができます。しかしながら、より良いマンション管理の向上を図るためには、自宅マンションが持つ特性を入れ込んだ契約書にする必要があります。
管理委託契約書の内容
①マンション管理委託契約書(1~29条・項)
②別紙(各業務の内容明示)
③別表第1 事務管理業務(基幹事務、出納、本マンションの維持又は修繕に
関する企画又は実施の調整)
*基幹事務
*基幹事務以外の事務管理業務
④別表第2 管理員業務
⑤別表第3 清掃業務
⑥別表第4 建物・設備管理業務
⑦別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項
当事務所が果たす役割は理事会の事務局として、新・管理委託契約書案のために助言・支援いたします。
管理組合が管理会社に業務を委託する目的は、時間的、経済的負担も考慮した上で、管理会社の専門能力を発揮したサービスを受けて、効率の良い管理を実現することにあります。
しかしながら、管理組合役員の交代や管理会社窓口担当者の交代で時折、意思疎通が滞る場面が生まれることがあります。
このような場面の打開策として、管理会社との契約の見直しやお互いの要望を再度確認及び調整する管理組合がありますが、調整不調により「管理会社の変更」に進む場合があります。
しかしながら、管理会社の変更にはいくつかの煩雑な業務が発生します。
①管理会社の10社程度から書類選考で管理会社候補社を5社程度選出します
②選出された候補会社に企画・御見積書をいただき、ヒヤリング選考で3社程度選出
します
③新・旧引継ぎ業務に2~3ヶ月が必要です(口座引き落とし銀行の変更の場合)
この管理会社の変更には、「膨大な事前業務、推進業務、引継ぎ業務」が発生いたしますので約1年間の時間が必要となります。
この煩雑な業務は、総合コンサルタント=マンション管理士への委託が有効といえます。
当事務所が果たす役割は理事会の事務局として、管理会社の見直しや管理会社変更のために助言・支援いたします。
具体的な業務項目
・現状の管理委託契約の確認
・理事会との方針相談および決定(仕様、提案要求事項等)
・見積依頼会社選定・見積依頼
・比較検討資料作成、一次選考(ヒヤリング)の補助
・公開プレゼンテーション実施の補助
・臨時総会の開催補助
・重要事項説明、管理委託契約等の内容点検等
・その他引継ぎの補助(管理会社が変更になる場合のみ実施)
弊社サービスの料金についてご案内いたします。
管理委託契約の見直し | ¥150,000~ |
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管理会社変更を含む管理委託契約の見直し | 50,000円~(月単位) |
※マンションの戸数・形態(タワー型・単棟型・複合用途型)に応じて変動します。
※マンションを調査のうえ、事前に見積書を提出いたします。
※消費税は別途承ります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。