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管理組合の経理

新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「管理組合の経理」に関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。新しく理事会役員になられた方や日頃、疑問に思われている方のご質問と回答を記載いたします。

 【管理組合の経理】
  (1)予算決算
  (2)管理費等の徴収
  (3)帳簿類の作成

先ずは、5つの質問をご紹介します。(2025年3月18日新規記載:1~5)

 1. 管理費等の滞納のある物件が競売に付されたときはどのようになりますか?

 2. 遅損害金の利率の上限に法律上の制限がありますか? 

 3. 管理費等はどのようにして集めればよいですか? 

 4. 管理組合に税金はかかるのですか? 

 5. 管理費・積立金のペイオフ対策にはどのようなものがありますか?

 

Q: 管理費等の滞納のある物件が競売に付されたときはどのようになりますか?
A : 区分所有法第8条によれば、管理費を滞納している区分所有者が第三者に売買によって 
   区分所有権を売り渡した場合に、その区分所有権を取得した者(「特定承継人」)も滞納
        管理費の債務を負担するということになります。なお、競売代金から配当をしてもらう
        ためには、管理組合としては配当要求の申出をする必要があります。 

Q:遅延損害金の利率の上限に法律上の制限がありますか? 
A: 法律上の制限は 特にありません。標準契約書では、利息制限法や消費者契約法等にお
        ける遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられるとして        います(標準管理
        規約60条コメント④)。ただし、あまりに法外な利率については認められない可能性
        がありますので、国税や消費者契約法の例(14.6%)を参考にして定めている例が
        多いようです。

Q:管理費等はどのようにして集めればよいですか?
A:特に規定はありません。ただし、最近は管理組合の預金口座に各組合員の口座から口座振替するシステ

  ムが普通です。標準管理規約第60条ではこの口座振替の方法による規定をしています。
      ただし同条は、管理費と修繕積立金等がともに、組合員の口座から管理組合等名義の
     「収納口座」または「収納・保管口座」に直接振替えられることを前提としています
     (平成21年改正後の施行規則87条2項1号イの方法で収納口座が管理組合等の名義の
       場合、同条同項同号ハの法)。

      したがって、次の場合には、その実情にあった規定とする必要があります。
         ① 管理費が「収納口座」に、修繕積立金が「保管口座」に、それぞれ振替えら
                れる場合(平成21年改正後の施行規則87条2項1号ロの方法)
         ② 管理費と修繕積立金等がともに、管理会社名義の「収納口座」に振り替えら
                れる場合(平成21年改正後の施行規則87条2項1号イの方法で収納口座が管理
                会社名義の場合)
         ③ 集金代行会社委託による場合(平成21年改正後の施行規則87条2項1号イロハ
                のいずれの方法であっても集金代行会社委託の場合)

Q: 管理組合に税金はかかるのですか? 
A: 通常の管理組合活動においては課税される心配はありません。税務上、入居者以外の者 
   に駐車場を貸し付けて料金を徴収した場合には、駐車場収入のすべてが収益事業から
        生じた所得として課税しているようです。詳しくは所轄の税務署に照会してください。

Q: 管理費・積立金のペイオフ対策にはどのようなものがありますか?

A: ペイオフ制度の下では、預金を預け入れる金融機関の選択が重要になります。又、預け入れ金融機関
         を分散する際に何よりも安全性を考えて金融機関と金融商品の選択をすることが重要です。

         平成14年に(財)マンション管理センターが管理組合のペイオフ対策について行った調査でも、
            1位 金融機関を分散する。
            2位 住宅金融支援機構のマンション修繕積立債券(「マンションすまい・る債」)を購入する。
            3位 比較的格付けの高い金融機関を選択する。
        という順位になっています。 

 

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