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管理規約の作成及び改正

管理規約の作成及び改正

 

新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「管理規約の作成及び改正」に関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。

 【管理規約の作成及び改正】

先ずは、5つの質問をご紹介します。(2024年1月5日新規記載:1~5)

 1.管理規約とは何ですか。

 2.使用細則の位置づけについて、説明してください。 

 3.共用施設とは何ですか。また、共用施設を利用する場合の留意点は何ですか。 

 4.ペット飼育を禁止する規約の変更は既にペットを飼育している者の同意は必要ですか。

 5.置き配を認める場合、管理規約等に規定する必要がありますか。
 

Q:管理規約とは何ですか。

A:管理規約は区分所有者がそのマンションにおける専有部分や共用部分について、
   また、共同生活を快適に営むために定められる各マンション個別のルールです。
     区分所有者及び専有部分の占有者(賃借人など)は、区分所有法と同様にこの管
     理規約も守らなければなりません。  

Q:使用細則の位置づけについて、説明してください。

A:管理規約に基づいて、管理規約を補完するために定めるもので、マンションの利用
    や生活のルールに係わる内容をきめ細かく分かりやすく定めるものです。
    標準管理規第約18条のコメントでは、次のように記載されています。
    「使用細則で定める事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専
    有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共 
    用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に
    関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項」としています。その他
    専有部分の修繕などもあげられます。

Q:共用施設とは何ですか。また、共用施設を利用する場合の留意点は何ですか。

A:共用施設とは、自転車置場、バイク置場、集会室、ごみ集積所など、また最近で        はキッズルーム、ゲストルームといった各マンションで特有のものです。
  共用施設の利用に関する詳細なルールを定めておくことが必要です。
  標準管理規約第18条のコメントでは、「駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等
  敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等」を使用細則で定めることが
  考えられるとしています。 

Q:ペット飼育を禁止する規約の変更は既にペットを飼育している者の同意は必要ですか。

A:ペット飼育を禁止する規約の変更は、ペット飼育者に「特別の影響を及ぼす」ものに
  は当たらず、総会で特別決議の承認を得れば有効と考えられます。  

Q :置き配を認める場合、管理規約等に規定する必要がありますか。

A  : 標準管理規約は、専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認   
   められないとしつつも、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き
     配は認められるとし、その場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により
     避難の支障とならないよう留意する必要があるとしています。したがって、管理組
     合として置き配を認める場合には、使用細則中に、置き配を認めること及びその際
     のルールを定めることを検討することになります。   

   

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