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管理業務等の委託

新しく理事会役員になられた方、日頃の疑問や多くの悩みを持たれている方に対し、「管理業務等の委託」関するものを基礎にQ&A形式で掲載いたします。

 【管理業務等の委託】
  (1)委託契約等の締結
  (2)管理事務の報告
  (3)団地・複合用途型マンション

先ずは、5つの質問をご紹介します。(2024年1月5日新規記載:1~5)

 1.自主管理と委託管理の違いは何ですか。

 2.管理会社に管理業務を委託する際に注意するべき事項を教えて下さい。 

 3.管理業者とトラブルが発生した場合、どこに相談すればよいでしょうか。

 4.管理会社は毎月の収支状況を報告する必要はありますか。 

 5.複合用途型マンションの場合の経理のあり方について教えてください。

Q: 自主管理と委託管理の違いは何ですか。

A: 自主管理とは管理会社への委託を行わず、居住者が協力して管理組合業務を分担する管理形式で、委託管理とは管理組合の業務を管理会社に委託する方式をいいます。しかし、委託管理であっても、管理組合が管理運営の基本的な方針につきイニシアティブを握る必要があります。    

Q:管理会社に管理業務を委託する際に注意するべき事項を教えて下さい。 Q: 

A: 管理組合から管理会社に委託する形になりますが、実際には理事会が執行機関ですので、理事会が管理会社の窓口になります。円滑な組合運営の鍵は理事会にあるわけです。理事会がよく機能しなかったり、管理会社にまかせっぱなしであったり、反対に管理会社が一方的に業務を処理して理事会に報告しない場合には問題が生じることが考えられます。
また、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合には、管理委託契約を締結し、管理委託契約書を取り交わしますので、契約をする際には、当該契約の内容を事前に十分に確認することが大切です。    

Q : 管理業者とトラブルが発生した場合、どこに相談すればよいでしょうか。

A:国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を計ることを目的として、
    指定法人として社団法人マンション管理業協会を指定しています。
  また、財団法人マンション管理センターは、マンション管理適正化推進センターと
    して国土交通大臣から指定され、マンションの管理に関する苦情の処理のために必
    要な指導および助言を行うこととなっています。     

Q: 管理会社は毎月の収支状況を報告する必要はありますか。 

A: マンション管理適正化法では、以前はマンション管理業者に毎月の報告は義務付け
     てはいませんでした。しかし、マンション管理適正化法施行規則の改正(平成21
     年5月1日公布・平成22年5月1日施行)により、マンション管理業者は、毎
     月、会計の収入および支出の状況に関する書面(一般会計、修繕積立金会計等管理
     組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面)を作成し、対象月
     の翌月末日までに、管理組合の管理者等に交付しなければならないことになってい
     ます。
     これをうけて、標準管理委託契約書では、毎月末日までに、管理組合等に対し、前
     月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付(管理者が置かれていな
     いときは閲覧)しなければならないとされているほか、毎事業年度終了後一定の期
     間以内及び管理組合からの請求があったときは、管理事務の処理状況とあわせ、会
     計の収支状況に関する報告を行うこととしています。

Q: 複合用途型マンションの場合の経理のあり方について教えてください。

A: 標準管理規約では、管理対象物に対する各区分所有者の費用負担を明確にしてお
     くため、費用負担を細分化しております。具体的には、①区分所有者全員の全体管
     理費及び全体修繕積立金、②住宅部分の区分所有者の住宅一部管理費及び住宅一部
     修繕積立金並びに③店舗部分の区分所有者の店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立
     金というものです。
     さらに、それぞれの費用の収支を明確に分けるために、それぞれの費用ごとに区分
     して経理するようにしておきます。

 

 
  

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